都内でわいせつ行為の駄菓子屋はどこ?店主は誰で余罪があるかも調査した!

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2022年11月16日に、都内の駄菓子屋店で店主が「駄菓子をまけてあげるから」と言って小学生の女の子に体を触るなどのわいせつな行為をした疑いで、61歳の男が逮捕されたというニュースを読んだのですが。

 

都内の駄菓子屋の店主の男は、女の子が駄菓子を買うための所持金が足りなかったことを知って、「駄菓子をまけてあげるから」と言って犯行に及んだそうなのですが、その女の子はその時はわいせつ行為をされたとは気づかなかったみたいなんですよね。

 

学校で性被害について学ぶ機会があってその時にわかったらしいんですが、この駄菓子屋がどこか実名報道されていないので、同じような被害者が増えるのでは?と心配になったため、都内の駄菓子屋がどこなのかや、店主が誰で余罪はないのかを調べてみました。

 

都内の駄菓子屋で店主がわいせつ行為?元ネタニュースをチェック!

 

2022年11月16日に、都内の駄菓子屋の店主が小学生の女の子にわいせつな行為をしたことがYahoo!ニュースで報じられていますが、この駄菓子屋の名前や店主が誰なのかは書いていないんですよね。Yahoo!ニュースが報じた内容がこちらです。

 

警視庁によると、店主の男は、女の子が駄菓子を買うための所持金が足りなかったことを知り、「駄菓子をまけてあげるから」と言って犯行に及んだという。 その後、女の子が、学校で性被害について学ぶ機会があり、その時になって、自分も被害に遭っていたことに気づき、事件が発覚したという。 店主の男は、去年も、女子中学生にわいせつな行為をしようとした疑いで、書類送検されていて、警視庁は余罪を調べている。警視庁は、事件が発生した地域や、容疑者の名前などを明らかにしていない。

引用:Yahoo!ニュース

 

このように、「事件が発生した地域や、容疑者の名前などを明らかにしていない」と報じているんですが、これらを実名報道しないとさらに被害者が増えてしまうのではないか?と心配になってしまいませんか?

 

しかも、この都内の駄菓子屋の店主は2021年にも女子中学生にわいせつな行為をしようとした疑いで書類送検されていることが報じられており、書類送検されたことはなんの影響もなく駄菓子屋を営業していたということになるのでしょうか?

 

さらに、女の子はわいせつな行為をされていた時は自分がなぜそのようなことをされていたのか理解しておらず、後から性教育を受けて事件が発覚したということから、他にも同じように被害に遭っている人はいるのではないかと思いました。

 

そこで、この都内のわいせつ行為をした駄菓子屋とはどこなのかや、駄菓子屋の店主が誰で余罪はあるのかを調べてみたので紹介します。

 

都内のわいせつ行為をした駄菓子屋はどこ?店主が誰かも調査!

 

都内の駄菓子屋店主が、女の子が駄菓子を買うための所持金が足りなかったために「駄菓子をまけてあげる」と言って体を触るなどのわいせつ行為をしたというニュースですが、この駄菓子屋がどこなのかは報じられていません。

 

なぜ実名で報じられていないのかというと、裁判で判決が下るまではまだ身分は犯罪者ではなく被疑者であり、さらに不起訴で終わる可能性もあり得るため、駄菓子屋の名前は実名報道されていないのだと思います。

 

また、駄菓子屋の店主が誰なのか、名前が出ないのも同じ理由ですが、被害者の特定を防ぐために実名での報道を避けるといったケースもあるようなので、このどちらかに該当するか、もしくはどちらにも該当しているから実名報道されていないのだと思います。

 

 

しかし、2021年にも女子中学生にわいせつ行為をして書類送検されているとのことですが、書類送検されても駄菓子屋の営業にはなんの影響もないものなんでしょうか?そこで書類送検について説明したいと思います。

 

逮捕された場合は身柄が警察官から検察官に送られますが、書類送検は書類のみが検察官に送られることを意味しており、この時点ではまだ起訴・不起訴は決定していない状態なので、有罪判決が出るかは不明です。

 

しかし、今回わいせつ行為を行ったことは認めているとはニュースでは書かれていないものの、女の子が証言しているということはわいせつ行為を行った可能性は非常に高いと言え、警視庁は余罪も調べているとのことなので、これに先立って余罪があったのかも見ていきたいと思います。

 

都内のわいせつ行為の駄菓子屋店主の余罪はある?強制わいせつの処分もチェック!

 

警察は都内のわいせつ行為を行った駄菓子屋の店主の余罪を調べているとのことですが、2021年に女子中学生にわいせつな行為をしようとした疑いがあり、さらに2022年も小学生の女の子にわいせつ行為を行っていることを考えると、余罪がある可能性が高そうですね。

 

今回きっかけとなった小学生の女の子は後から性教育を受けたことで、あの時は被害にあったんだと気づいたものの、まだ気づいていない女の子もいると考えると、これから余罪が明らかになっていくとも想像ができます。

 

もちろん単なる想像には過ぎないので確実に余罪がある!というわけではなく、そのあたりはしっかりと警察が調べていく上で余罪は明らかになるのだと思いますが、もしも強制わいせつの罪が成立した場合、どのような処罰が下されるのかを調べてみました。

 

十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

引用:男女共同参画局

 

このように13歳未満にわいせつな行為をした人は強制わいせつ罪に問われ、6か月以上10年以下の懲役に処すると規定されていることがわかりました。しかし、両者の間で示談が成立するということもあり、確実にこのような処分が下されるというものでもありません。

 

しかし、ある時60歳くらいの男性がやっていた都内の駄菓子屋が閉店になった、というのを見かけた場合には、その男性がこの事件の犯人なのかもしれませんね。また、女の子はわいせつ行為をされたことが気づかないケースもあると思うので、小さい子供を持つ親御さんは気にかけておきましょう。

 

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