じゃいの税金はいくらだった?税務署にバレた理由や外れ馬券が経費扱いケースも!

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インスタントジョンソンのじゃいさんが馬券を当てたために、マンションを買えるくらいの請求をされたことが明らかになりました。これは2021年秋に競馬で6400万円を当てたために、税務署から請求が来たとのこと。

 

いったいじゃいさんはどのくらいの金額を請求されたのかが気になりますよね。また、なぜ税務署にバレたのでしょうか?機械的にチェックされていたのであれば、競馬で勝った多くの人に徴税がされそうですよね。

 

そこで、これらについていろいろと調べてみたので、紹介したいと思います。まずは元ネタニュースをチェックしていきましょう。

じゃいがマンション買えるくらいの税金請求?元ネタニュースをチェック!

インスタントジョンソンのじゃいさんが競馬で6400万円当てたために、税務署からマンションを買えるくらいの税金を請求されたことを明らかにしました。これは自身のyoutubeチャンネルで明かしています。

 

じゃいさんいわく、2021年の秋頃に税務署の男性が訪ねてきて、調べさせてほしいと申し出ました。これに対しじゃいさんはやましいところがないため、これに対して許可したところ、通帳など過去の資料などを全部持っていったそうです。

 

そして出た結論が、マンションを買えるくらいの金額を請求されたとのこと。これによりじゃいさんは借金生活でも返していくとのことです。競馬で勝ちばかりであれば納税もできるのでしょうが、じゃいさんは負けも多いようですね。

 

しかし、この負け分は合算されずに勝ち分だけで納税金額が決まるとのことです。なぜ競馬の馬券購入金額は合算されないのでしょうか?また、税務署にバレた理由なども気になるところですよね。

 

・じゃいの税金はいくらだったのか?
・税務署にバレた理由は?
・過去には外れ馬券が経費扱いされた?
・なぜ今回は適応されなかった?

 

こちらについて紹介していきます。

 

じゃいの税金はいくらだった?税務署にバレた理由も紹介!

インスタントジョンソンのじゃいさんは馬券を購入し6400万円を当てたために、マンションを購入できるほどの税金を納めることになったとのことですが、いったいなぜはずれ馬券と合算はされないのでしょうか?

 

マンションといっても、ピンからキリまであるのでいくらくらいだったのかが気になりますよね。そこで、どのくらいの税金額になったのかを調べてみました。いったいどのくらいの金額を投じて馬券を購入したのかにも違いはあります。まずは課税対象額を算出してみます。

 

課税対象額 = 総収入金額 - 収入を得るために使った費用 - 50万円(特別控除額)× 1/2

 

じゃいさんがいくらで馬券を購入したかは不明ですが、仮に1万円とします。この場合の計算式は次のようになります。

 

6400万円-1万円-50万円に1/2をかけたものになるため、合計で2249万円となります。こちらが課税の対象となり、1800万円~4000万円の間の金額にかかる税率は所得税40%と住民税が10%の併せて50%となっています。

 

当たり馬券の税金はこの金額に課税となりますが、これにじゃいさんは本業の金額を合わせて税金の支払いを請求されたと思われ、年収が600万円だとすれば、180万円ほどが納税金額になります。これで合わせると1400万円くらいだったのではないでしょうか。

 

また、なぜ競馬で当てたのかが税務署にバレたのかが気になる人も多いのではないでしょうか。これは、じゃいさんがyoutubeチャンネルでそれを公開しているからだと思われます。通常の場合、馬券に勝ったくらいではいちいちチェックすることはできません。

 

しかし、金額が多いところからの納税は漏らさないようにしたいと税務署は考えますよね。おそらくネットの情報などからじゃいさんが大金を得たことを把握したために、調査に出向いたものと思われます。

 

過去には外れ馬券が経費扱いされた例もあるとのことですが、今回はなぜ適応されなかったのかも見ていきたいと思います。

 

過去には外れ馬券が経費扱いされた?なぜ今回は適応されなかったのかも調査!

インスタントジョンソンのじゃいさんは、外れ馬券と当たり馬券を合算した金額では課税がされませんでした。しかし、過去にはこれを合算されて課税された例があります。いったいなぜ過去にはそのような例があったのでしょうか?

 

外れ馬券が経費扱いされた例は2017年にありました。ある男性が6年間で計72億円の馬券を購入し、合計5億7千万円の収入を得ていました。当初外れ馬券を経費として計算していたものの、国税局はそれを認めず追加徴税を行いました。

 

しかし、最高裁判決でこの男性の訴えを認め、追加徴税されることはありませんでした。この理由は、「事業としての実態がある」と判断されたためです。単なる趣味程度ではなく、それがもはや実業として認められた例となります。

 


一方、じゃいさんの場合は分類的には「一時所得」と言われるものにあたり、これは突発的・偶発的に生じた儲けであると分類されています。この所得は宝くじなどにも適応され、一時にたまたまもらったお金であると分類されています。

 

じゃいさんの馬券購入も、事業として認められるほどであれば経費扱いになったのでしょうが、さすがにそこまでではないものと思われます。しかし、もしもじゃいさんがこのようなことを理解していれば、事業化することも可能だったかもしれません。

 

その場合は経費として外れ馬券を計上できたのかもしれませんね。かなりの痛手となった当たり馬券ですが、今後日本の税法に変更があると、競馬などをやる人などが助かりそうですよね。

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