岡山県の誘拐で使用のマッチングアプリはどれ?未成年で登録は違法か調査!

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2022年11月21日に、岡山県倉敷市の会社員の31歳の男がマッチングアプリで知り合った小学生の女の子を車で連れまわしたとして、逮捕されたというのをYahoo!ニュースで報じられていたのを読んだのですが。

 

この男は20日午後4時50分頃から午後10時半までの間に、マッチングアプリで知り合った岡山県南部在住の10代の小学生の女の子に対し、SNSを使用して「こないの?」「何時にいくの?」とメッセージを送り、その後岡山駅でこの女の子と合流して車に乗せ連れまわした疑いがあるとのこと。

 

この男は未成年者誘拐の疑いで逮捕されていますが、そもそもこのマッチングアプリを小学生が使えるということ自体がおかしくないですか?そこで、このマッチングアプリはどれなのか、そもそも未成年が使えるのは違法ではないか?と言う点を調べてみたので紹介します。

 

まずはニュースの気になる点を一緒におさらいしてみたいと思います。

 

マッチングアプリで知り合った小学生を誘拐?元ネタニュースをチェック!

 

2022年11月21日に岡山県倉敷市の会社員の男が、マッチングアプリで知り合った小学生の女の子を車で連れまわしたとして、未成年者誘拐の容疑で逮捕されたというニュースがYahoo!ニュースで報じられたのですが、そのニュースを引用して紹介します。

 

警察によりますと、男はきのう(20日)午後4時50分ごろから午後10時半ごろまでの間に、マッチングアプリで知り合った岡山県南部在住の10代の小学生の女の子に対して、SNSを使用して「こないの?」「何時にいくの?」などのメッセージを送信して誘惑。その後JR岡山駅でこの女の子と合流して車に乗せ、きょう(21日)午前1時10分ごろまで倉敷市内などを連れ回した疑いです。
きょう未明に女の子の家族が、2人が一緒にいるところを発見し、家族が男を問いつめたところ、男は「揉めごとがある」と110番に自ら通報して明らかになったもので、警察は男の犯行を特定、けさ(21日)未成年者誘拐の容疑で逮捕しました。女の子にけがなどはないということです。

引用:Yahoo!ニュース

 

このように報じられているとおり、そもそもマッチングアプリで小学生が登録できた!ということが驚きだったのですが、マッチングアプリはそもそも未成年でも登録できるようなものなのでしょうか?

 

そのようなマッチングアプリであれば犯罪が横行してしまうのでは?と思ったので、今回誘拐に繋がったというこのアプリがどこのアプリなのかが気になるのと、そもそもマッチングアプリは何歳から登録できて、小学生が登録できるようなアプリは違法ではないか?と言う点が気になりました。

 

そこで、これらについて調べてみたので紹介したいと思います。

 

岡山県の誘拐で使用のマッチングアプリはどれ?未成年でも登録できるか調査!

 

ネットでも「小学生がマッチングアプリに登録できてしまうのはどうなんだ?」と疑問を呈している人が多数いる印象ですが、今回の事件に使用されたアプリはいったいどこのアプリなのかを調べてみたのですが、そもそも18歳未満で登録できるマッチングアプリは1つもありません。

 

また、18歳であれば高校生でも登録できるのか?という疑問も出てきますが、マッチングアプリでは18歳以上だとしても、トラブルに巻き込まれることを避けるために高校生は禁止されているのが実情で、もしも登録できる場合はそれは違法アプリです。

 

このように高校生でさえマッチングアプリが使用できないとされているのに、マッチングアプリを小学生が利用できてしまうというのはかなり異常な状態ともいえると思うのですが、もしも小学生が使用していたというのであれば、身分証明を偽っている可能性が高いと思われます。

 

 

マッチングアプリでは最初に年齢を登録し、その際には身分証明書の提出も必要となり、この時に他人の身分証明書を利用して小学生が登録したのではないか?と思われるので、この小学生が使用していたスマホなどはセキュリティはどうなっていたのだろう?と言うのも疑問ですよね。

 

小学生であれば、自分のスマホを持つ児童も増えてきていますが、端末への年齢制限をかけることが可能であるにも関わらず、もしかしたら親がそのような設定を知らないのか、もしくは設定するのを忘れていたのかもしれません。

 

また、そもそも小学生のマッチングアプリの登録はどのように規定されているのかも調べたので見ていきましょう。

 

マッチングアプリは未成年で登録は違法?出会い系サイト規制法をチェック!

 

そもそもマッチングアプリはどのように規定されているのかを調べてみたのですが、「出会い系サイト規制法施工規則」というものが令和元年に改正されていたのでそちらを紹介していきたいと思います。

 

児童による利用の禁止の明示方法(第3条)
電子メールによる広告又は宣伝では、当該電子メールの表題部に、児童が当該出会い系サイト事業を利用してはならない旨の文言が表示され、又は「18禁」と表示されるようにすることとされています。

引用:警察庁「なくそう、子供の性被害」

 

18禁」であることを表示するのが必須とされており、そのような表示がされていないサイトは違法サイトであることがここで分かると思いますが、今回の事件では「マッチングアプリ」を介して知り合ったとされていることから、違法なアプリでなければそのような記述があったはず

 

また、児童でないことの確認のためには運転免許証などの身分証明が必要となり、もしもこのような確認ができないようなアプリは違法なアプリである可能性が高いものと思われ、下の引用がその具体的な内容です。

 

児童でないことの確認の方法(第5条)
・出会い系サイト事業者が行う児童でないことの確認は、
(1)運転免許証その他の当該異性交際希望者の年齢又は生年月日を証する書面の当該異性交際希望者の年齢又は生年月日、当該書面の名称及び当該書面を発行し又は発給した者の名称に係る部分の提示、当該部分の写しの送付又は当該部分に係る画像の送信を受ける方法
又は
(2)クレジットカードを使用する方法その他の児童が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を受ける方法
によることとなります。

引用:警察庁「なくそう、子供の性被害」

 

このように法律で定められており、これを守らないサイトやアプリは違法となりますが、今回使用されたマッチングアプリがこれに則っていた可能性も否定できないことを考えると、端末側のセキュリティに問題があったことも考えられますね。

 

もしも小学生や中学生などのお子さんを持つ方で、スマホを持たせていながら年齢制限をかけていない場合にはこのような犯罪に巻き込まれる可能性があるため、今一度端末のセキュリティがどうなっているか、確認した方が良さそうですね。

 

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