オービスの罰金いつ払う?期限はいつまでかや分割での支払い可能かも調査した!

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車のドライバーにとって、オービスは恐ろしい敵に思えるかもしれません。24時間自動でスピード違反を見張っているのですから。そのオービスに引っ掛かってしまった場合、罰金はいつ払うのでしょうか?

 

また、期限はいつまでなのかが気になりますよね。その時に手持ちがあまりない時には、分割払いができるのだろうか?という点も気になるところだと思います。そこで、これら気になるようなことを調べてみたので紹介します。

オービスの罰金はいつ払う?期限はいつまでかも調査した!

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オービスの罰金はいつ払うのかも紹介しておきます。オービスでスピード超過が検知された場合は、写真が撮影されます。これを警察が回収し現像を行います。そして通知書が作成され発送される、という流れになっています。

 

通知書には警察に出頭する旨が書かれており、日時が指定されています。指定の日時に警察署に出頭しましょう。警察に事実関係の確認が行われ、調書の作成などされます。ばっちり写真に写っているので、嘘や言い逃れはせずに、正直に答えることをおすすめします。

 

その後、数日して裁判所の出廷通知書が届きます。この出廷通知書には現金を持参するように記載されている場合もあります。これが罰金にあたります。もしも指定されているようであれば、10万円程度を用意しておきましょう。

 

当日現金を支払わないケースもあり、その場合は後日振り込みになります。通常罰金は仮納付期限が7日間あり、この期間内であれば金融機関で支払いができます。しかし、これを過ぎてしまうと本納付期限に入ります。

 

本納付期限は違反が認められた日から1か月以内です。これを過ぎると督促がおこなわれます。督促にも応じない場合には、警察・検察職員が収監状を持ってきます。そうなると労役場に連行されることになるので、その前に必ず対応しましょう。

 

オービスの罰金は分割払いは可能?引き延ばしできるかもチェック!

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オービスで引っかかった場合には、決して罰金は安いものではありません。そのため手持ちがない時には分割払いができないか?というのが気になりますよね。そこで、分割払いが可能なのかについて調べてみました。

 

調査の結果、原則としては分割払いで支払うことはできず、一括払いが基本であることがわかりました。しかし、絶対に分割払いはできないかと言うとそうでもないケースもあるかもしれません。徴収は検察庁が行いますが、検察庁に事情を説明した上で検察庁が調査。

 

その事情で分割払いが適していることと判断される場合には、分割払いが可能になる可能性があるようです。それは法務省が規定する徴収事務規定で定義されており、次のように記載されています。

 

第16条 徴収金について納付義務者から納付すべき金額の一部につき納付の申出があった場合において,徴収主任は,事情を調査し,その事由があると認めるときは,一部納付願を徴して検察官の許可を受けるとともに,検察システムによりその旨を管理する。

引用:法務省「徴収事務規程」

 

もう一度言いますが、原則は一括払いです。しかしどうしても支払いができない場合は、自分の置かれている状況や事情などを包み隠さず話して、理解を得られるように説明してみましょう。また、支払いが今はできないがあてがある、という場合についても期限を延ばすことが出来るかもしれません。

 

こちらも同様に、しっかりと説明をすれば期限の猶予が認められる可能性があります。支払えないからと言って、そのままにしておくと最悪の場合、労役場で労役に課せられてしまいます。そのようなことにならないためにも、まずは検察庁に連絡をしてくださいね。

 

まとめ

 

オービスの罰金はいつ払うのか?期限はいつまでなのか?また、分割払いはできるのかなどを紹介しました。オービスで引っかかった場合はかなりの金額が必要となるため、このようなことが気になりますよね。

 

オービスの罰金はいくらなのか、超過速度毎にまとめた記事があるので、気になる方はそちらも確認してみてくださいね。

 

オービスについて気になる人は、こちらの記事もおすすめです。

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